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研究成果のブログ
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外国との取引は企業の規模の大小に関わらず、重要になっています。

日本国内だけを相手にしている企業であっても、製品を納入した先の企業が外国でビジネスを展開する場合もあります。

そのようなとき、外国に流れた製品をもとに、外国で模倣品が製造され、流通することがあります。外国で安価な模倣品が流通すると、国内の顧客がその模倣品に流れてしまうこともあり得ます。

そのようなことを考えると、実際に出願するかどうかは別として、外国での特許出願について、少なくとも検討くらいはしておく必要があるといえます。

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新しい開発成果から特許へと至る過程は、一通りではない。

・開発成果 → 特許出願
 開発成果をみて、この成果を最大限に一般化して特許出願をして、指摘された先行技術を参考にして、適切な範囲へと絞る。

・開発成果 + 先行技術 → 特許出願
 ある程度の先行技術調査をしておき、これと、開発成果を見て、適切と思われる範囲の特許出願を行う。

・先行技術調査 → 開発開始 → 特許出願
 開発に取り掛かる前に特許調査をしておき、調査結果をみながら開発を調整し、得られた成果を特許化する。

Patent Attorney 
PCT出願の国際手数料が引き下げられます。
2008年の7月1日の国際出願から適用になります。
基本料が引き下げられるとともに、電子出願による減額幅が大きくなります。
つまり、電子出願をする者にとっては、より大きな引き下げになるということです。


実験結果がなかなか出ずに出願期限間近になり、緊急出願になってしまうことがある。
研究の進捗に併せて、まず日本出願によって優先日を確保して、さらに実験を進めてからPCT出願としてまとめることは通常は良い戦略であるといえる。
ここで留意したいのは、優先期限は「最先の基礎出願から1年」ということである。
はじめて開示した技術事項は、その出願から1年経つと、もはや優先権を主張することが出来なくなってしまう。
このことは上級者でも見落としがちな落とし穴である。
次々と日本出願をするのはよいが、技術事項ごとに、最先の出願がどれであるかを見失わないようにしたい。

●契約書を作成すべし
当初は友好な関係にあるとしても、書面による取り決めをしておくべきです。口約束はトラブルの元です。自社技術が共同研究相手先に無償で流出する結果となりかねません。

●自社特許を安易に共有にしない
原料の特許を持っていて、その用途に関する共同研究開発を納入先となる企業と行うとき、その後の原料の生産・納入が期待されるとしても、この特許を安易に相手との共有にしないことです。後に、当方が他の第三者と別途新用途開発して事業を始めるときに、当該第三者への実施許諾が認められない場合があります。

●役割と費用分担は明確にすべし
これらを明確にしないと費用の支払時などにおいてトラブルの原因になります。

●契約の終期を設定すべし
共同研究開発自体が事実上終わってしまうことはよくあることであるが、その後、独自開発した場合に、継続していた契約に縛られて共有を要求されるおそれがあります。

パラメータ特許



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